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酒気帯び運転でも基準値以下なら大丈夫?捕まらない基準と量の目安は?

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やるなと言われても、飲酒運転で逮捕される方が多い世の中ですね。新聞やTVでも『酒気帯びで逮捕』などのニュースをよく見ます。飲酒運転にも罰則の基準があり逮捕の対象はある一定の基準値を超えてからとなりますが、その基準に対するお酒の量などの目安について調べてみました。

飲酒運転とは?

飲酒運転について『酒飲んで運転することでしょ?』と知らない人はいないと思いますが、一言で飲酒運転といっても、罰則の重さや基準について知らない方の為に簡単におさらいとして説明したいと思います。

基本的にアルコール濃度は関係ない
まずはじめに、警察に捕まる捕まらないは関係なく、酒を飲んで運転した時点で飲酒運転です。飲酒運転には3つの種類があり、

・酒気帯び①
・酒気帯び②
・酒酔い運転

この様に分けることができます。体内にどれくらいアルコールがあるかによってこの度合いが変わる事になるのですが、警察に捕まる基準についてももっと詳しく見てみましょう。

酒気帯び・酒酔い運転の基準

ここから、飲酒運転の種類と基準をもっと詳しくみてみましょう

酒気帯び運転

酒気帯び運転とは、呼気アルコールの濃度が0.15mg以上を指します。上で①と②と書いてますが、これはアルコールの濃度で変わってくるという意味で書きました。

・酒気帯び①:0.15mg以上
・酒気帯び②:0.25mg以上

この様になります。

酒酔い運転

上で書いた酒気帯びの基準を超えて完全に酔っ払っている状態で運転することです。逆に基準を超えていなかったとしても体質当ですぐ酔っ払ってしまう人が、正常に運転できない状態にも関わらず運転するのも酒酔い運転となります。

罰則と基準をまとめると
酒気帯び①
基準:0.15mg~0.25mg
違反点数:13点
・90日の免停
・3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒気帯び②
基準:0.25mg以上
違反点数:25点
・免許取り消し
・2年間は免許取れない
・3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒酔い運転
基準:正常に運転できない状況での運転
違反点数:35点
・免許取り消し
・3年間免許が取れない
・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

飲酒で捕まらない基準の量とは?

ここまで、飲酒運転についての概要と基準を説明しましたが、ここからが本題の飲酒運転で捕まらない為にどうすれば良いかという事について書いていこうと思います。勘違いして欲しくないのは、ここで書く事は裏技でもなんでもありませんので法律を犯す様な事ではないので安心してください。

まずは簡単にイメージし易いこれくら飲んだらダメです。という例から見ていきましょう!

これだけ飲んだら捕まります

350mlの缶ビール1本(alc5%)
ワイン135ml(alc12%)
日本酒お猪口で3杯以上(alc16.5%)

目安としてはこんな感じです。これについては計算式があって、

四角の中に自分の体重の数字を入れることで大体の目安を計算することができます。つまり、これで計算した結果0.15mgを下回れば飲んでも捕まらない数値というのは計算できるという事です。

ただあくまでもこれは数字で表しただけなので、酒に強い弱いなどの体質でも全然変わってきますので、あくまでも目安というのは頭に置いておいてください。個人的には、それを気にして飲んでも美味しくないので、お酒を飲んだらタクシーなど最後まで安心して飲める状況をオススメします。

飲酒検問は絶対受けなきゃダメ?

直近だと花見シーズンやゴールデンウィーク、そして、お盆から忘年会シーズンなど警察による飲酒検問のシーズンがありますが、警察の取り締まりなど任意なら拒否して良いんじゃない?という疑問があると思います。実際僕も気になっていたのでこの件に関しても調べてみました。

飲酒検問は拒否できるのか?

飲酒検問をする時には、2つの要素が絡んでいます。

・車を止めさせる
・風船などで呼気検査をさせる

はい車とめてくださ~い

まず車を止めさせるというのは任意になります。なのでやろうと思えば無視して走り去る事も極端な話できるのですが、結局怪しまれて強制的に止められます(笑)職務質問も同じように、拒否できますが結局拒否したところでメリットはありませんよね?

逆に怪しまれてもっとしつこしなります。つまり、自分に非がないなら堂々と応じましょう。警察を振り回したいとか困らせたいという意地悪もしくは警察に恨みがある人なら分かりませんが、めんどくさいなどの理由でこれを拒否するともっとめんどくさくなります。

はいコレ吸ってはいてくださ~い

次に風船などを使って行う飲酒検査についてですが、これは任意じゃないので絶対に逃げられません。というのも、ここには法律が絡んでくるというのがポイントです。

道路交通法67条3項

車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

つまり、車を止めさせて話をしたり免許を見せたりした段階で飲酒の疑いがあると、飲酒検査の対象となります。こうなると飲酒検査は必ず受けないといけません。

この時に『ヤバイ捕まる!』と上で挙げた罰則金や免許取り消しなどが怖くなって逃げたりするとこれに対しての罰則があります。

呼気検査を拒否して逃げたら罰則

3ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
つまり、逃げても結局捕まるので逃げた分の罰則と、飲酒運転での罰則のダブルパンチを食らうことになります。

まとめ

一年中様々なイベントがあるので、毎回お酒の席というのは開かれるものです。その中でマナーのない大人が飲酒運転によって無関係な人を傷つけるのを警察が事前に防止する為の検問という事ですよね。

コップ一杯なら良いかなど誘惑が多くても、その先に待つリスクを考えれば怖くなりませんか?コップ一杯のせいで、免許が無くなって何十万も払うことになる。それなら数千円で済む代行運転に頼むかタクシーで帰るのが賢い選択ですよね。

家が近いから・・・という事に関しても近いから大丈夫という事じゃなくて、近いからこの距離で捕まったらアホらしいから代行で帰ろうという風に視点を変えるのが大事だと思います。

本来なら楽しいお酒のせいで、お金、仕事、信頼をなくすのは本当にもったいないと思いませんか?飲んだら乗るな!を頭に叩き込んで自分が加害者にならないよう気をつけましょう。

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