今回は、「独立・起業」を考えている方に向けて、法人ではなく「個人事業主」として会社を始めようと考えている方に向けて、分かりやすくまとめていきたいと思います。
一言で「個人事業主」として独立する!
と言っても、何をどうやれば良いかが最初は分かりませんよね?
というわけで、この記事では
- 個人事業主としての会社の始め方
- 開業届けの提出場所など
- その他必要書類は必要な事
についてまとめていきます。
それでは早速下の目次に沿って進めていきますので、参考にしてもらえればと思います。
個人事業主としての会社の始め方
それではまずはじめに、個人事業主とは?
という基本的な部分から先に触れておきますが、
文字通り
身近な言葉で言うと、「自営業」「フリーランス」が同じようなものです・
そして、個人事業主として仕事を始めた場合は、「主」であるあなたが社長になるという事です。
必ずしも従業員が絶対必要!という事で無ければ、あなた一人で会社を始めることが可能です。
個人事業主の始め方!最初にやること
個人事業主の概要については一つ前で終わりにして、ここからは具体的に「個人事業主」の始め方について書いていきます。
まずはじめにやる事は、
ここから始まります。
開業届けは、国税庁のホームページで「個人事業の開廃業等届出書(A4)」をPDFファイルでダウンロードできます。
国税庁のホームページのURLを載せておくのでチェックしてみてください。
開業届けを書くにあたり、費用や専門知識は必要ないので、必要事項を埋めるだけです。
この書類に記入して、税務署に提出して許可をもらうことで個人事業主として仕事をスタートできるという事になります。
一枚は提出して、一枚は自分用の控えとして持っておきます。
税務署によっては控え分をコピーしてくれる場合もあるそうですが、もしもの時を考えてあらかじめ自分で用意しておく方が余計な心配をしなくて済みます。
【注意ポイント】
ここまでは、あくまでも個人事業主として「一人で起業」ということで書いていますが、もしも従業員を雇って給料を支払うという事であれば、その分でまた別に書類が必要となります。
こちらもやり方を後述しているので参考にしてもらえればと思います。
開業届けの書き方
開業届けをダウンロードして、書き方が分かる方はこの項目はスキップして大丈夫です^^
ダウンロードしてけど、
って方は、これから各項目の解説をするので参考にしてもらえればと思います。
重要なポイントは番号を①~⑦の番号を付けてので、その順番で説明していきます。
番号振っていない場所は、普通の書類と同じように
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 電話番号
など記入していきます。
気になるポイントとして、
と思うと思いますが、自宅が会社、つまり自宅兼事務所の場合は「自宅の住所」で大丈夫です。
それでは早速、特に分かりにくい①~⑦の項目を見ていきましょう。
開業届けの書き方①職業
①の項目は「職業」になりますが、国税局に法定業種の表がありますのでこの中から選んで書くのが分かり安いです。
この表の中から、あなたが始める仕事のカテゴリーを選んで「○○業」と記入するという事になります。
開業届けの書き方②屋号
次に「屋号」ですが、これは分かりやすく言うと「会社名」です。
自分が考えた会社名を書くので、一番気持ち的にワクワクする項目ではないかなと個人的には思います^^
仮に仕事上、屋号が必要ないという場合は記入しなくても大丈夫です。
【屋号を決める時のポイントその①】
今回はあくまでも「個人事業主」としての起業になりますので、当然ながら○○株式会社などは使う事ができません。
ここを間違えると危険なので、まずは使っていけないものをリストアップしますね!
・会社
・法人
・財団
・銀行
・労働金庫
ざっと上げてみましたが、屋号にこれらを組み合わせるのはNGです。
逆に個人事業主でも屋号に組み合わせることができるのは、
・事務所
・商店
・企画
・デザイン
・グループ
これらが分かり安いかと思います。
例としてあげると、僕がこのサイトで個人事業主として起業する場合
- NG:メンズサベッジ株式会社
- OK:メンズサベッジオフィス
こんなイメージです。
【屋号を決める時のポイントその②】
上で書いたルールに沿って、さらに工夫して屋号を決める方法を紹介します。
- 屋号から事業内容が分かるもの
- 覚えやすい、読みやすい、書きやすい、言いやすい
- 信用できそうなイメージ
- インターネットで検索して他のと同じものがない
これらを意識するとより良い屋号ができるかと思います。
僕の際とを例に挙げますね!
この場合は、なんかデザインして企画する会社なんだろうな~というイメージが沸きますよね。
当サイト自体が、僕の気になった事を書く雑記ブログなので、当然仕事ではない分けですが、イメージをし易くする為の例として考えてもらえたらと思います。
開業届けの書き方③確定申告の方法を選ぶ
まずは、確定申告の方法として、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
このどちらかと選んで確定申告をする事になりますが、
この2つの違いをざっくり書くと、
- 青色申告は手続きがめんどくさい代わりに、節税効果が高い。
- 白色申告は節税効果なし。
こんな感じです。
この違いに関しては別の記事で細かく解説したいと思います。
青色申告を選択する場合は、「青色申告申請書」を開業届けと一緒に提出し、この③の「有」に○をしてOKです。
この下の「消費税に関する・・・」という欄は、設備を買ったり、その他経費に大金がかかるという場合に使うので、基本的には「無」で大丈夫です。
開業届けの書き方④事業の概要
ここは単純にどういった仕事をするのか?という事なので、どういった事業をするのかを説明するイメージで記入します。
開業届けの書き方⑤~⑦
ここから先は、個人事業のやり方によって変わってくる項目です。
あなた一人でやる場合は記入の必要はありません。
従業員を雇う場合は、
⑤の給与等の支払いの状況
ここの欄にある、専従者と使用人についてですが、先住者(家族従業員)、使用人(一般的な従業員)というイメージです。
給与の定め方には、月給や日給、時給などで記入で大丈夫です。
⑥源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税は、給与を支払った翌月の10日までに納める必要があります。
従業員の源泉所得勢を年2回にまとめて納付できるようにする申請書の事です。
従業員を雇う場合は、「有」に○をして、開業届けと一緒に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
⑦給与支払を開始する年月日
これはそのまま、いつから給与を支払うか?という事なので、月日を記入してOKです。
個人事業主の始め方まとめ
というわけで、ここまで個人事業主の開業のやり方についてまとめてきましたが、基本的には書類を書いて提出するだけですね。
個人事業主として、
- 確定申告のやり方(青色か白色)
- 従業員の有無
によって、開業届け+αで書類が必要かどうかが変わるので、そこだけはしっかり確認して開業の準備をしてください。